健保ニュース
健保ニュース 2024年9月上旬号
長期収載品の処方等の取り扱い
厚労省 院内掲示のポスター例示
厚生労働省保険局医療課は、「長期収載品の処方等又は調剤の取り扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」と題する事務連絡をまとめ、8月21日付で都道府県等に発出した。
令和6年度の診療報酬改定では、6年10月から選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過した長期収載品または後発品の置換え率が50%以上となった長期収載品を対象として、後発品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とする見直しを実施。
価格差の4分の1相当については、特別の料金として、医療保険の自己負担分と合わせ患者が支払うこととした。
一方、医療上の必要性があると認められる場合や薬局に後発品の在庫が無い場合など、後発品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付の対象とし、患者が負担する特別の料金は発生しない。
事務連絡は、長期収載品の保険給付にかかる見直しの取り扱いを明確化したうえで、医療機関・薬局、審査支払機関等に対し、周知徹底を図るよう改めて要請。疑義解釈資料は、7月12日に発出した「(その1)」に続く2度目の送付となる。
このなかで、「処方箋の記載」については、仮に「変更不可(医療上必要)」欄および「患者希望」欄の双方に「●」または「×」がついた場合、「保険薬局から処方医師に対して疑義照会する等の対応を行うこと」と明記。
医療機関で医療上の必要性がある場合は、「変更不可(医療上必要)」欄にのみ「●」または「×」を記載する対応を求めた。
他方、10月1日前に処方された長期収載品で、保険薬局に10月1日以降に処方箋が持ち込まれた場合は制度施行前の取り扱いになると記載。10月1日以降に2回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合も同様の取り扱いとなるとの考えを示した。
療養担当規則等で、「後発品のある先発品の処方等または調剤にかかる費用徴収その他必要な事項を保険医療機関および薬局内の見やすい場所に掲示しなければならない」とされているが、院内およびウェブサイトに掲示する内容については、厚労省が例示したポスターを参考にするよう周知した。