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健保ニュース 2025年11月上旬号

中医協 敷地内薬局を議論
松本理事「厳しく対応すべき」

中央社会保険医療協議会(会長・小塩隆士一橋大経済研究所特任教授)は10月24日、令和8年度診療報酬改定に向けて、敷地内薬局の調剤基本料のあり方を議論した。健保連の松本真人理事は、敷地内薬局について、「医薬分業のあるべき姿やかかりつけ機能の観点から課題があり、医療機関からの経済的な独立性が担保されていない」と指摘し、「厳しく対応すべき」と主張した。

敷地内薬局は、▽医療機関と不動産取引など「特別な関係」を有している▽処方箋集中率が50%を超える──といった要件に該当するもので、通常の調剤基本料よりも低い点数(特別調剤基本料A)が設定されている。

ただ、この要件に該当しても例外とする「ただし書き」の規定があり、薬局が所在する建物内に診療所が所在する場合は、特別調剤基本料Aが適用されない。

また、医療モールのビル型(1つのビルに複数のクリニックや薬局が入居)の場合、ただし書きの規定により、特別な関係の有無にかかわらず、特別調剤基本料Aが適用されない。

松本理事は、医療機関と薬局が直接契約しておらず、第三者や関連会社を介した賃貸の場合も特別な関係に該当することを明確化すべきと主張した。

その上で、「同じビルに医療機関があるか、ないかにかかわらず特別な関係があれば、経済的に独立しているとは言えない」と指摘。複数の医療機関が同じ敷地や同じビルにあれば、処方箋集中率が低くなるが、「地域の処方箋を面で受ける機能を十分に果たしていない」とし、「医療モールを含めて特別な関係にあるケースは、全て特別調剤基本料Aを適用すべき」と述べた。

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