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健保ニュース 2026年2月中旬号

柔整療養費検討専門委
8年度改定へ議論開始

「社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会」(座長・安川文朗京都女子大教授)は1月30日、柔道整復療養費の令和8年度改定に向けて議論を開始した。不正対策の強化に関して保険者、施術者双方から意見が出た。

厚労省はこの日の会合に、8年度改定の基本的な考え方として、前回の6年度改定の議論で持ち越した①明細書の交付②施術所における費用の動向③患者ごとに償還払いに変更できる事例─の3つの検討項目を提示。

①は、6年度改定で拡大した明細書交付の義務化対象施術所の対象範囲や交付回数のさらなる拡大、保険者単位の償還払いへの変更などを挙げた。③は、いわゆる「部位転がし」の定義の検討を進めることを提起した。

健保連の幸野庄司参与は、6年度改定の主要な変更点を検証する必要性を強調した上で、①について、明細書発行機能付きレセコンを設置している施術所が95.4%まで増加した一方、明細書を毎回発行している施術所はその半数にとどまることを指摘し、患者の求めによらず毎回発行するよう求めた。

②に関しては、8年度の診療報酬改定が医療機関の経営状況を加味した異例の対応となっているとして、柔道整復療養費も引き上げるのであれば、同時に不正対策を強化する必要があると強く主張した。

③では、6年度改定で実施を見送った保険者単位の償還払いへの変更について、「まだ旗を降ろしたわけではない。実効性のある不正対策が実現しない場合はいつでも協定・契約は破棄する」と発言した。

また、幸野参与は部位転がしが疑われる施術に関する調査・分析結果を提出。8年度改定は部位転がしへの対応が重点課題になるとし、▽患者ごとの償還払いに部位転がしが疑われる類型を追加する▽一定以上、部位を替えて施術が継続される場合や、負傷と治癒を繰り返す施術には、初検料や再検料、施療料などを算定できない、または逓減させる仕組みを導入する─ことなどを提起した。

橋本忠幸委員(東京都後期高齢者医療広域連合保険部給付管理課長)は、同連合が7年10月に発表した18.8億円に上る医師の不正請求事案を念頭に、ほとんどの柔道整復師が真面目に取り組んでいるにもかかわらず、一部の柔整師が不正をはたらくと制度自体の信頼性を揺るがしかねないとして、不正対策の強化の検討を求めた。

塚原康夫委員(日本個人契約柔整師連盟常任理事)は、保険者判断で不支給決定し、柔整師に通知している現行の取り扱いに異論はないとする一方、今後、基準を設けて電磁的な審査を行う場合は、審査内容を検討する場を設置するよう要望した。

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