用語集
傷病手当金
健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで仕事ができず給与の支払がない場合に支給される給付金です。
支給額は原則として休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する金額となります。支給期間は最長で1年6カ月となり、この期間内に再び就業可能となった場合は支給が終了します。
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健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで仕事ができず給与の支払がない場合に支給される給付金です。
支給額は原則として休業前の標準報酬日額の3分の2に相当する金額となります。支給期間は最長で1年6カ月となり、この期間内に再び就業可能となった場合は支給が終了します。