健康保険を知る・学ぶ
マイナンバーの記載をお願いします
事業主の皆さま、資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記載をお願いします。
迅速に、正確に、健保組合へ届出を。医療機関では、「オンライン資格確認等システム」で資格確認を行います!
ご存じですか?オンライン資格確認等システムのしくみ
事業主の皆さまからの届出を受けて、健保組合が中間サーバーに加入者情報を登録しています。マイナンバー、氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所に誤りがあると、オンライン資格確認等システムにデータの登録ができず、医療機関の窓口で資格確認できない場合があります。事業主の皆さまに、すみやかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。
「資格取得届」「被扶養者異動届」は5日以内に健保組合へ提出
健康保険法施行規則が改正され、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を健保組合へ届け出る義務があることが明文化されました。
令和5年3月から内定者は入社前に届け出ることができます
内定者とその被扶養者となることが見込まれる方は入社日前に届出できます。お早めの届出をお願いします。
令和5年6月から「資格取得届」へのマイナンバー記載義務が明文化されました
※「被扶養者異動届」についても法令上マイナンバーの記載義務があります。
マイナンバーの収集等を外部へ委託している場合には、内定後入社までに集めることができるよう、委託業者への依頼を早めるなど、業務(契約)の見直しをお願いします。
厳格な本人確認を行い、正確にマイナンバーまたは住民票の住所を記載
健康保険法施行規則の改正により、事業主は資格取得届の届出に関し、被保険者に対し、マイナンバーの提出を求め、または記載事項に係る事実確認をすることができる、と規定されました。正確なマイナンバーもしくは住民票に記載されている氏名(漢字・カナ)・生年月日・性別・住所を資格取得届に記載してください。
新しく健保組合に加入される方については、「資格取得届」「被扶養者異動届」に記載されたマイナンバーに基づき、中間サーバーに登録することが原則となりました。そのためマイナンバーまたは、住民票に記載されている5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)どちらも記載がない場合は、事業主の皆さまに記載を依頼し、記載後に受付させていただきます。