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健保ニュース 2026年3月上旬号

医療費適正化方針 3月下旬改正予定
効果乏しい医療 腰痛薬プレガバリンを追記
後発品促進へ 地域フォーミュラリ取り組みも

厚生労働省は2月16日、第4期医療費適正化基本方針(2024~29年度)において、腰痛患者に対する鎮痛薬「プレガバリン」の処方を効果が乏しい医療に追記するとともに、地域フォーミュラリの普及に必要な取り組み内容も追記するなどの、基本方針の改正案に関する意見公募(パブリックコメント)を行った。厚労省は3月下旬に改正を告示する予定で、告示日から適用する。

都道府県が医療費適正化計画を策定する際の指針となる基本方針は、医療資源の効果的・効率的な活用に関する目標を掲げており、この中で、効果が乏しい医療について、地域ごとの関係者が実情を把握し、必要な取り組みを検討、実施することが重要と定めている。

基本方針では現在、急性気道感染症と急性下痢症の患者への抗菌薬処方を効果が乏しい医療として挙げているが、昨年11月27日の社会保障審議会医療保険部会の議論を踏まえ、腰痛症(神経障害性疼痛を除く)に対するプレガバリン処方を加える。

また、基本方針に掲げる、計画の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策、目標を達成するために保険者や医療関係者などの連携・協力に関する事項にも追記する。

基本方針の別紙に効果が乏しい医療の適正化効果の算定方法が示されるが、これに腰痛症に対するプレガバリン処方を追記する。

地域において医薬品の適正使用の効果が期待される地域フォーミュラリについては、後発医薬品とバイオ後続品の使用促進の目標を達成するため、都道府県が取り組むべき施策に具体的な取り組み内容を記載する。

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