健保ニュース
健保ニュース 2026年5月下旬号
同月得喪の保険料算定
厚労省が健保組合の対応を調査
厚生労働省は4月28日、被保険者が資格取得した同じ月内に資格を喪失した場合(同月得喪)の保険料算定の実態を調査するアンケートの発出を健保組合などに事務連絡し、協力を依頼した。回答期日は5月22日。
同月得喪の健康保険料については、「令和7年地方分権改革に関する提案募集」で、算定しないよう見直す提案があった。
これに対し、昨年12月23日に閣議決定された対応方針では、「7年度中に保険者や事業主への実態調査を開始した上で、その結果を踏まえ、当該保険料の算定のあり方について検討し、8年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる」とされていることを踏まえ、調査を実施する。
調査項目は、保険者での同月得喪該当者の人数や保険料の合計額、現行の制度に関する意見や事業主からの声など。
また、見直し案として、①月末に在籍している者からのみ保険料を徴収する②同月得喪の該当者に徴収した保険料(1か月分)を還付する──を例示し、システムと実務の両面で想定される懸念点なども尋ねる。
健康保険法上、同月得喪の健康保険料は、喪失前の保険者と喪失後新たに加入した保険者の双方から賦課される。
自治体からの提案では、「国保の窓口業務において、加入者に健康保険料の二重払いを理解してもらうことは、非常に困難」だとして制度改正の必要性を指摘している。
厚労省は提案への回答で、被用者保険における同月得喪の取り扱いについて、「それぞれの保険者に保険給付のリスクが発生するため、それぞれの保険者において保険料を徴収している」と説明。見直しには「実態を踏まえた検証が必要」だとして、実態調査の上で検討するとした。
なお、厚生年金保険料については、原則通りに徴収された後に、年金事務所が事業主に還付することで、二重払いを解消している。