健保ニュース
健保ニュース 2026年6月中旬号
診察キャンセル料
3月の通知訂正し徴収対象を明確化
厚労省
厚生労働省は5月29日付で、6月1日から一部の医療機関で徴収できるようになる診察予約のキャンセル料を巡り、3月に発出した通知を訂正する事務連絡を出した。徴収対象を「選定療養」として予約した場合に限られることを明確にした。
患者の選択により特別の料金を支払うことで保険外の診療と保険診療を併用する選定療養では、一定の要件を満たした医療機関は、地方厚生局に報告すれば、予約診察に係る特別の料金(予約料)を取れることになっている。
6月からの診療報酬改定に伴い、選定療養による予約を患者の都合で診察日の直前にキャンセルした場合には、キャンセル料の徴収が可能になった。予約の際に、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を得ることが条件となっている。ただ、そもそも予約料を取っていなければ、キャンセル料は徴収できない。
3月の通知では、「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」とのみ表記され、どの医療機関でもキャンセル料の徴収が認められると誤解を招きかねないものだった。今回の事務連絡で「選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」と訂正した。
上野厚労相は同日、厚労省内で記者団の取材に応じ、「現場に混乱を生じさせたことについて、お詫び申し上げたい」と陳謝。「この仕組みが現場において誤解なく執り行われるようしっかり注視していきたい」と語った。厚労省によると、予約に基づく診察を届け出ている医療機関は、6年8月時点で928施設あるという。