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用語集

療養費

 急病などやむを得ない事情等で、一旦医療費を全額自費で支払った場合、後から必要な書類を保険者に申請し、保険者が支給対象と認めた場合、医療費の払い戻しを受けることができる制度です。

 また、海外旅行中や海外へ赴任中に急な病気やケガなどにより、やむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、必要な書類を申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。

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